労災が起きた場合、事業主は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。
にも関わらず、企業(事業主)が自社で起こった労働災害を隠そうとすることを、「労災隠し」と呼びます。
労災隠しは犯罪です。労災隠しをしていたことが判明した場合、その企業は大きなペナルティを負うことになります。
では、労災隠しはどのようにして判明するのでしょうか。また、労災隠しに遭った場合、労働者はどのように対処すればいいのでしょうか。
今回は労災隠しとその対処法について詳しく解説します。
労災隠しはなぜばれる?
労災隠しは犯罪であり、行ってはいけません。
そもそも労災が起こった事実を隠し通すことは困難です。なぜなら、労災隠しは次のような理由によって判明することが多いためです。
- 労働者が労基署に相談・労災手続きをした
- 健康保険を使用した医療機関が通報した
- 従業員・被災者本人が内部告発した
上記の各ケースについて解説していきましょう。
【ケース①】労働者が労基署に相談・労災手続きをした
第一に考えられるのが、会社(事業主)から労災隠しへの協力を求められた労働者が、労働基準監督署にその旨を相談したり、会社からの求めを無視して労災請求の手続きを進めたりするケースです。
労災に遭った労働者に会社が労災隠しを求めても、その労働者がそれに従う必要はありません。
よって、労災による傷病の治療費を自身で支払うことに納得いかず、労基署に相談する可能性は十分に考えられます。
また、企業の協力がなくても労働者自身が労災申請の手続きを進めることは可能です。この手続きの中で労基署が労災隠しに気づくこともあるでしょう。
労働者による相談や通報で労災隠しが発覚した場合、その会社には労基署の調査が入り、場合によってはペナルティが下されることもあります。
【ケース②】健康保険を使用した医療機関が通報した
労災によるケガや病気の治療は労災保険の補償対象であり、健康保険の補償対象ではありません。にも関わらず、会社に労災隠しを命じられた労働者が医療機関で治療を受ける際には、労災による傷病であることを隠して、健康保険を使おうとするでしょう。
しかし、労働者が「労災だ」と申告せず健康保険を使おうとしても、診察した医師が患者である労働者の受け答えに違和感を持ち、労災隠しを疑う可能性は十分考えられます。このような場合には、医師が労基署に通報を行い、その後通報を受けて労基署が会社へ調査に入ることになるでしょう。
【ケース③】従業員・被災者本人が内部告発した
社内で労災隠しが発生していることを知った従業員や労災隠しに遭った被災労働者本人の内部告発によって、労災隠しが公になるケースもあります。この場合、告発先は労基署だけではありません。専門の相談窓口や企業内のコンプライアンス部などへの告発も、労災隠しの解決には有効です。
会社はなぜ労災を隠そうとするのか
労災隠しが違法であることは周知の事実ですが、労災隠しでの送検件数は毎年100件近くに上ります。
では、なぜ会社は労災を隠そうとするのでしょうか。
その理由としては、以下の4つが考えられます。
- 労災保険料の値上がりを避けたいから
- 罰則から逃れたいから
- 労災申請の手続きが面倒だから
- 会社のイメージ低下を防ぎたいから
上記の理由について詳しくみていきましょう。
労災保険料の値上がりを避けたいから
労災保険料には、労災発生件数(割合)によってその金額が増減する「メリット制」が導入されています。この制度では、労災発生件数が多いと労災保険料は割高に、件数が少ないと割安になります。
労災保険の保険料を負担するのは、会社側(事業主)です。よって、労災が起こった事実を隠し、労災保険料の値上がりを避けようとするケースは少なくありません。
罰則から逃れたいから
労災の発生について会社に法律違反が認められた場合、会社は罰則を受けることになります。
例えば、安全配慮義務違反や使用者責任、業務上過失致死など。このような法律違反が認められた時には、会社は損害賠償や罰金を支払わなければなりません。場合によっては、代表者が懲役刑に処されることもあるでしょう。
労災隠しは、このような罰則から逃れるために行われることもあります。
労災申請の手続きが面倒だから
労災申請の手続きは、原則被災労働者本人が行うものですが、実際には会社が代理で行うことが多いです。また、被災労働者が4日以上休業する場合(休業4日未満は4半期に1度)は、会社は「労働者死傷病報告」を労基署に提出しなければなりません。
労災事故を起こした会社の中には、これらの手続きが面倒だからと、労災を認めようとしない会社もあるようです。
会社のイメージ低下を防ぎたいから
労災の発生は、会社のイメージ低下に繋がり得ます。労災事故の事実だけでなく、労基署の調査により不適切な労働環境が明らかになれば、その会社の取引先や顧客からの信頼性は著しく低下してしまうでしょう。
労災隠しは、このようなイメージ低下を恐れて行われることもあります。
労災隠しの理由については「労災隠しとは?企業が労災を隠す理由と労災隠しの対処法」でも解説しています。
労災隠しがばれると会社に罰則がある
労働者や医師の通報により、労災隠しの事実が労基署に知られた場合、会社は罰則を受けることになります。
ここからは、その罰則の内容についてご説明します。
労災隠しの会社への罰則
労災隠しをした会社への罰則は、労働安全衛生法第120条で定められています。その内容は、次のとおりです。
「労働者死病気報告」を行わなかったり、虚偽の報告をしたり、出頭しなかったりした場合・・・50万円以下の罰金
また、労働関連の法律に違反した企業については、その企業名や違反内容が厚生労働省のWebサイトで公表されます。企業の社会的信頼性を考えると、このことも労災隠しの大きなペナルティだと言えるでしょう。
被災者に罰則はない
労災隠しについてもう一つ知っておきたいのが、「被災労働者への罰則はない」ということ。会社に強制された場合であっても、被災労働者自身が自主的に行なった場合であっても、被災労働者は労災隠しの罰則に問われません。
どのような場合であっても、労災隠しの責任は会社に生じます。
被災労働者は、良かれと思って、自主的な労災隠しを行わないよう注意しましょう。
労災隠しの罰則については「労災隠しの罰則を解説|労災隠しに遭った場合の対処法」でも詳しく解説しています。
労災隠しをされた際に労働者がとるべき行動
最後に、会社から労災隠しを強要された時に、被災労働者がとるべき行動についてご紹介します。必要な行動は、次の5つ。
- 労働基準監督署に相談する
- 労災保険の申請をする
- 医療機関に労災であることを報告する
- 精神疾患・過労死の場合は証拠を確保する
- 弁護士に相談する
それぞれの行動について詳しくみていきます。
1.労働基準監督署に相談する
会社が労災を隠そうとしている場合には、まず事業所を管轄する労働基準監督署に相談するようにしましょう。労働基準監督署には相談窓口が設けられており、その相談内容によって労基署は会社へ調査に入ります。
労災隠しに遭ったら、まずは労基署で相談を行い、その後どう対応すべきか指示を受けましょう。
2.労災保険の申請をする
会社に労災隠しを強制されたり、会社が手続きをしてくれなかったりしても、労災保険の申請をあきらめる必要はありません。被災労働者本人が申請手続きを行うことは可能です。
申請書類には会社の証明欄がありますが、会社の協力を得られない場合には空白にしておき、提出時にその旨を労基署の担当者に伝えると良いでしょう。
3.医療機関に労災であることを報告する
前述のとおり、労災によるケガや病気の治療に健康保険は使えません。使えるのは労災保険のみです。
よって、治療を受ける際には、まず医療機関の窓口で「労災による傷病であること」を伝えましょう。そうすれば、労災保険の適用を前提に対応してもらうことができます。
また、労災による傷病の治療は、なるべく労災指定病院を受診するようにしてください。そうすれば、被災労働者は無料で治療を受けられます。
労災指定以外の医療機関を受診した場合には、一旦治療費全額を被災労働者自身が立て替えることになるので注意しましょう。
4.精神疾患・過労死の場合は証拠を確保する
精神疾患や過労死について労災認定を受けるためには、その証拠が重要な判断要素となります。勤務時間を証明できるタイムカードや会話の録音、メモなど、証拠になり得るものは全て確保しておくようにしましょう。
一般的に精神疾患・過労死の労災認定のハードルは高いです。なぜなら、業務との因果関係を明確にしにくいためです。
しかし、業務との因果関係を示せる客観的証拠があれば、認定の可能性は上がります。
労災の証拠の重要性については「労災申請の手続きの流れをわかりやすく解説:知っておくべき注意点も紹介」でもご説明しています。
5.弁護士に相談する
労災隠しは、弁護士に相談するのもひとつの方法です。
法律の専門家である弁護士の手を借りれば、被災労働者は適切なアドバイスやサポートを受けることができます。労災の申請手続きや会社への損害賠償請求を代理で任せることも可能でしょう。
不安を取り除き、ケガや病気の療養に専念するためにも、労災トラブルは速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
労災問題で力を借りるべき弁護士の選び方について「労災に強い弁護士の選び方を徹底解説!」もご一読ください。
まとめ
労災隠しは、被災した労働者はもちろん、会社にとっても大きなリスクとなる行為です。労災隠しの事実が公になれば、その会社の信頼性は失われてしまい、簡単に取り戻すことはできません。そうなれば、会社は労災保険料値上がり以上の損失を負うことになるでしょう。
労災隠しは、「しない・させない」がルールです。万が一労災が発生した場合には、被災労働者と会社は協力しながら、速やかに労災申請や報告手続きを行うようにしましょう。
また、もし会社から労災隠しを強要された場合には、弁護士に相談することも検討してください。