業務に起因した出来事によって労働者が傷病を被る「業務災害」、通勤中の出来事によって労働者が傷病を被る「通勤災害」、労災にはこの2種類があります。
業務災害や通勤災害に遭った労働者は、労災保険から補償を受けたり、場合によっては会社や責任者に損害賠償請求を行ったりすることが可能です。
では、労災時には労災保険からどのような補償が行われるのでしょうか。また、損害賠償請求はどのような場合に可能なのでしょうか。
今回は、労災保険の補償と損害賠償請求、労災でもらえるお金について徹底解説します。
労災保険で補償されるお金
まずは、労災保険で補償されるお金についてご紹介します。
労災保険には、次の7つの補償が用意されています。
【労災給付の種類】
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金
・障害(補償)給付
・介護(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
それぞれの給付条件を満たすことで、労災に遭った労働者は給付金を受け取ることができます。
ここでは、具体的にどのような場合にどの補償が受けられるのか、順に見ていきましょう。
治療費や薬代
労災で傷病を負った場合、医療機関で治療を受けたり薬をもらったりします。このような治療費や薬代は、労災保険の療養(補償)給付で賄うことが可能です。
労災による傷病の療養に対する給付金。
労災指定医療機関を受診した場合は治療や薬剤の現物給付、労災指定医療機関以外を受診した場合は治療や薬剤にかかった実費が後日振り込まれる形になる。
療養(補償)給付では、治療費や薬代、入院費、移送費等、基本的な治療に必要なものはすべて補償対象となります。
また、給付は傷病が治癒(症状固定)するまで受けることができます。この治癒とは、症状が安定して、これ以上一般的な治療を行ってもその効果が期待できなくなった状態を指します。
(療養給付については、こちらの記事で詳しく解説しています。「労災の治療費は療養(補償)給付で自己負担なし|仕事しながら通院する場合も解説」)
仕事を休んだ場合
労災による傷病で働くことができず、仕事を休むことになった場合には、労働者は休業(補償)給付を受けることができます。
労災による傷病で休業を余儀なくされ、賃金を受け取ることができなくなった場合に支給される給付金。
労災に遭う前の給与(給付基礎日額)の80%(うち20%は特別支給金)を受け取ることができる。
休業(補償)給付を受けるには、「労災による傷病を負っている」「働くことができない」「賃金を受け取っていない」という3つの要件を満たす必要があり、この要件を満たす限り給付は続きます。
また、給付が行われるのは休業4日目からで、1〜3日目までは休業(補償)給付の対象にはなりません。ただし、業務災害については、事業主が被災労働者の休業1〜3日目までの休業補償を行うことになっています。
休業給付については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
「労災の休業補償の計算方法を詳しく解説|賃金の総額や土日のカウントについて」
「労災の休業補償期間はいつまでか?打ち切りになるケースとは?」
1年6ヵ月経っても治療中の場合
労災から1年6ヵ月経っても傷病の治療を続けている場合、被災労働者は傷病(補償)年金を受け取れる可能性があります。
1年6ヵ月経っても労災による傷病が治癒せず、その状態が規定の傷病等級に当てはまる場合に支給される給付金。
年金型の傷病(補償)等年金、傷病特別年金に加え、一時金型の傷病特別支給金の支給を受けられる。
傷病(補償)年金は、1年6ヵ月経っても傷病が治癒せず、かつその症状が傷病等級1〜3級に該当する場合に支給されます。
傷病(補償)年金が支給されると休業(補償)給付は打ち切りとなりますが、療養(補償)給付は引き続き受け取ることができます。
後遺症が残った場合
労災による傷病が治った時に何らかの後遺症が残った場合には、被災労働者は障害(補償)給付を受け取れる可能性があります。
労災による傷病が治癒(症状固定)となった時に、身体に一定の障害が残り、その程度が規定の障害等級に当てはまる場合に支給される給付金。
障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金。
障害(補償)給付は治癒となった傷病に対して支払われるものです。治癒の時点で療養(補償)給付は支給されなくなるので気をつけてください。
(後遺障害については、こちらの記事で詳しく解説しています。「労災による後遺障害認定までの流れ|労災給付金額、慰謝料について解説」)
介護が必要になった場合
労災による傷病で介護が必要になった場合、被災労働者は介護(補償)給付を受け取れる可能性があります。
傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給している方のうち、次の要件を満たす場合に支給される給付金。①等級1級または2級の精神神経・胸腹部臓器を有する後遺障害を持ち、常時または随時介護が必要であること
②現在介護を受けていること
③入院していないこと
④介護老人保健施設等に入所していないこと
介護(補償)給付の支給額は、常時介護の状態か随時介護の状態かで異なります。
死亡した場合(遺族、葬儀)
労災で労働者が亡くなった場合、その遺族には、遺族(補償)給付および葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
◆ 遺族(補償)給付とは
労災で死亡した労働者の遺族に支給される給付金。
年金型の遺族(補償)年金、遺族特別年金と一時金型の遺族特別支給金がある。
遺族数によって支給額は変わる(遺族特別支給金は一律300万円)。
◆ 葬祭料(葬祭給付)とは
労災で死亡した労働者の葬祭を遺族が行った場合、または会社が行った場合に、総裁の実施者に対し支払われる給付金。
療養(補償)給付や休業(補償)給付等、亡くなった方に未支給の保険給付がある場合には、遺族はそれらの給付金も請求することができます。
損害賠償請求できるお金
ご紹介したとおり、労災に遭った時、労働者は労災保険の給付金を申請することができます。
しかし、受け取れる可能性のあるお金はそれだけではありません。労災に遭った労働者は、場合によっては会社に対して損害賠償請求を行える可能性があります。
損害賠償請求については、こちらの記事をご覧ください。「労災における損害賠償請求とは?どのような種類の損害賠償が請求ができるか」
労災で請求できる損害賠償は、「精神的損害」と「財産的損害」の2種類に分けられます。
精神的損害
精神的損害として受け取れるのは、いわゆる慰謝料と呼ばれるものです。精神的損害により請求できる可能性がある慰謝料は、次の3種類です。
①入通院慰謝料・・・入院や通院による精神的苦痛に対する慰謝料
②後遺障害慰謝料・・・障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
③死亡慰謝料・・・死亡させられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料(遺族へ支払われる)
財産的損害
財産的損害とは、労災によって被災労働者の財産に生じた損害のことです。財産的損害には、次の2種があります。
①積極損害・・・労災によって傷病を負っていなければ支払わなくてよかったであろう費用の損失
(例:治療費用、通院費用、介護費用、家屋のバリアフリー費用等)
②消極損害・・・労災によって傷病を負っていなければ得られたであろう利益の損失
(例:休業補償、逸失利益等)
損害賠償請求できるケース
では、労災で損害賠償請求ができるのは、どのような場合なのでしょうか。
労災で損害賠償請求ができるのは、会社に法律違反が認められる場合です。労災の損害賠償では、法に基づく次の2つの根拠がよく挙げられます。
・安全配慮義務違反(労働者が安全に働ける環境整備を怠った)
・使用者責任(従業員が業務上で第三者に損害を与えた時、会社もその責任を負う)
被った労災の事故について、上記のような法的根拠が認められる場合、被災労働者は会社に対して損害賠償請求を行うことができます。
(安全配慮義務違反いついては、こちらの記事で詳しく解説しています。「労災によるケガや病気は、安全配慮義務違反になるのか?損害賠償請求方法も解説」)
まとめ
労災に遭った時に受け取れる可能性のあるお金について、労災保険と損害賠償請求の2つの面からご紹介しました。
労災事故の状況や傷病の状態によって、受け取れる労災給付金の種類や損害賠償請求の可否は異なります。受け取れるはずのお金を受け取れなかったということのないよう、各給付金の要件や損害賠償請求についてはよく調べ、その内容を把握しておくことが大切です。
また、会社に対し損害賠償請求を行う場合には、法律的な専門知識が必要です。適切に手続きを進めるため、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士の手を借りれば、スムーズかつ有利に問題を解決することができます。