労災での口に関する後遺障害

労災での口に関する後遺障害

口の後遺障害には、「咀嚼(そしゃく)機能の障害」、「言語機能の障害」、「歯牙障害」があります。
「嚥下障害」、「味覚障害」についても、障害等級表には定められていませんが、障害の程度に応じて、障害等級表に掲げられている他の障害に準じて等級認定されます。

労災の場面においては、作業中に部品が当たり歯が欠けた場合や、長期間労働などで脳疾患を患い、その結果言語機能に障害が残ってしまったような場合が考えられます。

1.咀嚼 (そしゃく)及び言語の機能の障害

第1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号咀嚼または言語の機能を廃したもの
第4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

(1)咀嚼機能の障害

咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕することをいい、咀嚼機能の障害は、上下咬合(かみあわせ)および配列状態ならびに下顎の開閉運動等により総合的に判断します。

➀「咀嚼機能を廃したもの」第1級2号、第3級2号

流動食以外は摂取できないものをいいます。

➁「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」第4級2号、第6級2号

粥食またはこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

➂「咀嚼機能に障害を残すもの」第9級6号、第10級2号

固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
そして、「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)等、咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
「固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。

(2)言語機能の障害

語音は、母音と子音に区別され、子音を構音部位に分類すると次の4種類になります。

  • 1 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
  • 2 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  • 3 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  • 4 喉頭音(は行音)

➀「言語の機能を廃したもの」第1級2号、第3級2号

4種類の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種類以上の発音不能のものをいいます。

➁「言語の機能に著しい障害を残すもの」第4級2号、第6級2号

4種の語音のうち2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

➂「言語の機能に障害を残すもの」第9級6号、第10級2号

4種の語音のうち1種の発音不能のものをいいます。

2.歯牙の後遺障害

歯の機能として,主に咀嚼機能と発音機能が挙げられます。歯に障害が残るとこれらの機能に支障をきたすだけでなく、健常な歯が倒れ込んだりして歯並びや噛み合わせが悪くなることがあります。その結果,審美性が損なわれたり,顎の痛みや運動障害が生じるケースもあります。

第10級4号14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級4号10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級3号7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級5号5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級2号3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失(抜歯を含む)または著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補てつ、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補てつしたものをいいます。
この補てつには、怪我をした時点では歯の喪失や著しい欠損には該当しないものであっても、治療の際に抜歯した場合や、歯科技工上、残存する歯冠部の一部を切除し なければならず、その結果歯冠部の大部分を欠損したといえる場合を含みます。

認定の対象とされる歯について、第三大臼歯(親知らず)は対象外です。
乳歯は、将来永久歯に生え変わるため原則として労災認定の対象外となります。しかし、永久歯が生えないという医師の証明があれば認定の対象となります。

歯牙障害は,労働能力への直接的な影響はないとして,労働能力喪失が否定されることも多いです。ただ、電話であるいは対面で接客しなければならない受付業務や営業職などであれば、
労働能力の喪失が認められるでしょう。
また,歯牙障害によって,歯を食いしばって力を入れるような仕事に不都合がもたらす可能性があると判断した裁判例もあり,就労機会の制限や労働の意欲の低下といった影響も考えられます。たとえば,スポーツ選手や工事現場の作業員であれば,歯科補綴したことによって労働能力に影響があるといえる場合もあると考えられます。

判断に際しては,被害者の障害の内容・程度,被害者の職業,転職の可能性を含めた将来就く蓋然性のある職業,現在・将来の職業での支障の内容・程度などが総合考慮されます。

3.その他の後遺障害

(1)嚥下障害

咀嚼機能障害にかかる等級に準じ て、相当等級を認定します。
嚥下の機能を廃したものは3級相当、嚥下の機能に著しい障害を残すものは6級相当、また、嚥下の機能に障害を残すものは10級相当となります。

(2)味覚障害

(ア)味覚脱失

味覚脱失とは、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)を認知できなくなった状態を言います。
舌の損傷や頭部外傷、あご周辺の組織損傷によって生じる味覚脱失については、12級が準用されます。

(イ)味覚減退

味覚減退とは、 基本4味質のうち1味質以上を認知できない状態を言います。
舌の損傷や頭部外傷、あご周辺の組織損傷によって生じる味覚脱失については、14級が準用されます。

(4)声帯麻痺による著しい「かすれ声」

声帯麻痺による著しい「かすれ声」については第12級が準用されます。

(5)開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合

開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、12級が準用されます。

咀嚼に相当時間を要するとは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいいます。

5.口に関する後遺障害まとめ

口に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方がさまざまな手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。

口の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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